初詣就職祈願のQ&A

初詣就職祈願のQ&A−11

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初詣就職祈願のQ&A−11

初詣就職祈願健康保険の任意継続

Q:健康保険における任意継続の活用方法は?
A:退職すると健康保険の被保険者の資格を失いますが、これまでの健康保険の被保険者期間が2か月以上あった場合には、引き続き2年間は、個人で被保険者になることができます。これを健康保険の任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者の制度は、退職などにより資格を失った被保険者がさらに他の適用事業所に使用されて、再び被保険者になるまでの一定期間中に、病気やケガによる生活上の不安に陥ることのないよう、暫定的に被保険者となる道を開き、これによりその生活を保護するために設けられた制度です。
任意継続被保険者となるには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
  • 退職などにより健康保険の一般の被保険者資格を失った人であること
  • 資格を失った日の前日まで継続して2か月以上一般の被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
また、任意継続被保険者となるためには、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を、資格を失ってから20日以内に、保険者(健康保険組合又は住所地の社会保険事務所)に提出します。任意継続被保険者になることが認められると、健康保険被保険者証が交付されます。
この手続が終わると資格を失った日にさかのぼって任意継続被保険者としての資格を取得することになります。

初詣就職祈願失業の認定日に行けない時

Q:認定日に来所しなかったときは、どうするの?
A:指定された「認定日」に来所しないと、その「認定日」の前日までの4週間について、失業の認定を受けることが出来ないため、基本手当の支給はありません。次回の認定日まで今回もらう分が先延ばしになります。
ここからが重要なのですが、さらに次の認定日の前日までに「職業相談」「就職紹介」をうけるなど、積極的な求職活動の事実が無ければ、その期間についても「失業の認定」をうけることができません。
次の認定日は、雇用保険受給資格者のしおり(ピンクのしおり)の裏面に書いてある「認定日の週型・曜日」を参照してください。

初詣就職祈願年金とは

Q:年金とは・・・?
A:国民年金は加入して一定の期間、掛け金を払い続けて、一定の要件を満たせば、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」が受け取れる仕組みです。
中でも老齢基礎年金は老後の生活を支えるために支給されるもので、一般に「年金」と呼ばれるのはこの「老齢基礎年金」のことを言います。
また「障害基礎年金」は、「国民年金」に加入している人が、病気やケガによって障害者になった場合支払われる年金です。
そして、「遺族基礎年金」は「国民年金」に加入している人、あるいは「老齢基礎年金」の受給がある人が死亡した場合に、扶養家族に対して支払われる年金のことを言います。
この「国民年金」は職業によって3つに区分され、各加入する年金が次のように変わってきます。
  • 厚生年金:一般のサラリーマンが入社と同時に加入
  • 共済年金:国家公務員や地方公務員をはじめ、私立学校教諭、農村漁業団体職員が加入
  • 国民年金:自営業者・フリーランス・アルバイト・学生などが加入
個人事業主やフリーランスの場合、会社を辞めた時点で「厚生年金」や「共済年金」がなくなりその部分については「国民年金」だけから受給を受け取る形になります。
よって、公的年金だけでなく「民間の年金や医療保険」にはなるべくなら加入したほうがいいですね。

初詣就職祈願国民年金の免除

Q:年金の加入期間は?
A:将来もらえる年金額は、支払った金額に応じて増減する。今、フリーターで余裕がないからといって国民年金に加入せずにいると、将来もらえる金額が少なくなってしまう可能性も。
また、あまりにそれが長引くと、もらえる年金が「ゼロ」という可能性もある。
年金は加入期間が国民年金の場合最低25年、厚生年金の場合最低20年なければ、受給資格がなくなるからだ。もし、今お金がなくて支払えないという人は、30歳未満であれば「若年者納付猶予制度」が利用できる。納付猶予期間は将来受け取る年金額には反映されないが、年金の受給資格期間に算入される。少なくとも「受給ゼロ」にならないように、手続きをしておくといいだろう。



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